個人情報保護規程に関する内規
個人情報保護規程に関する内規
平成28年4月28日 制定
第1条 趣旨
この内規は一般社団法人札幌放射線技師会(以下、「本会」という。)が定める個人情報保護規程に違反し、不正行為を行った者の処分について定める。
第2条 懲戒処分
本会は、会員が会員情報に関して次の行為を行ったときは、次条に定めるところにより懲戒処分に付する。
- 不正にアクセスし、不正に閲覧・コピーまたは撮影したとき
- 外部の者に漏洩したとき
- 業務以外の目的で使用したとき
- 不正に改ざんまたは抹消したとき
- 個人情報管理責任者の許可を得ることなく事務所外へ持ち出したとき
- その他不正行為を行ったとき
第3条 懲戒の種類
懲戒はその情状により、その区分に従って行う。
- 訓 戒 始末書を取り、将来を戒める。
- 役員解任 始末書を取り、即時に役員資格を停止し
- 定款第30条の手続きにより解任する。
第4条 懲戒の軽減
懲戒行為をした者が次のいずれかに該当するときは、懲戒を軽減、又は免除することがある。
- 情状酌量の余地があるとき
- 改悛の情が明らかに認められるとき
附 則
- この内規を改廃するときは理事会の議決によらなければならない。
- この内規は平成28年4月28日に制定し、平成28年5月12日から施行する。