厚労省より診療用放射線に係る安全管理体制等に関するガイドラインについて
厚労省より診療用放射線に係る安全管理体制等に関するガイドラインが10月4日付で発出されましたのでご案内いたします。(以下 厚生労働省HPより)
今般、診療用放射線に係る安全管理体制並びに診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱いに関して、医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第21号が 平成31 年3月11 日に公布され、このうち、診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定については令和2年4月1日に施行されることとなったところです。これに伴い、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成 31 年3月 12 日付け医政発0312第7 号厚生労働省医政局長通知)においてお示ししたとおり、エックス線装置又は医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第50号)第 24 条 第1号から第8号の2までのいずれかに掲げるものを備えている 病院又は診療所の管理者は、診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任者(以下「医療放射線安全管理責任者」という。)を配置し、医療放射線安全管理責任者 は 診療用放射線の安全利用のための指針を策定することとなります。
ついては、当該指針を策定するに当たり、「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドライン」を別添のとおり定めましたので、貴職におかれましては御了知の上、貴管下医療機関に周知方お願い申し上げます。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67号)第 245 条の4第1項に規定する技術的助言であることを申し添えます。