sapporo_top

札幌市医師会夜間急病センター 出向会員就業規程

札幌市医師会夜間急病センター
出向会員就業規程

 
平成23年4月1日 制  定
平成24年4月1日 一部改定
平成25年4月1日 一部改定
第1章  総    則
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人札幌放射線技師会(以下「当法人」という。)定款第1章第3条及び第4条2項並びに8項に基づき、札幌市医師会夜間急病センター(以下「急病センター」という。)に出向する当法人会員(以下「出向会員」という。)の就業に関する事項を定めたものである。

(適応範囲)
第2条 この規程は急病センターへの技術協力として、出向し勤務する会員に適用する。

(服務の原則)
第3条 出向会員はボランティア精神に基づき急病センターの使命を充分に理解し、地域医療への貢献に努めなければならない。
2 出向会員は当規程ならびに急病センターの規則等を遵守し、急病センター職員の職務上の命令に従い、誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。

(法令及び就業規程との関係)
第4条 出向会員の業務に関することは、関係法令に定められるもののほかにこの規程に定めるところによる。

第2章  出向会員
(種 別)
第5条 出向会員は次の2種類とする。
(1) 出向会員:この事業に賛同し登録した当法人会員
(2) 特別出向会員:緊急の事態等により出向会員が出向できない時に、代わりに勤務する会員

(条 件)
第6条  出向者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 診療放射線技師の免許を有する者
(2) 従事する業務に必要な能力を有する者(技術研修を修了したと認められる者)
(3) 当法人並びに一般社団法人北海道放射線技師会に在籍し、期日までに当該年度年会費を支払っている者
(4) 所属する施設の長の許可を得て、急病センター出向会員登録を行っている者
(登 録)
第7条 出向会員登録希望者は、所属する施設の長の許可を得て、施設単位で所定の様式に記載の上、当法人が指定する期日までに届け出る。
2 出向会員が複数いる施設では出向施設責任者を1名任命する。
3 自宅会員で出向登録を希望するものは、所定の様式に記載の上、当法人が指定する期日までに届け出る。
4 特別出向会員は出向会員に登録の上、所定の様式で新たに登録を行う。

(任 期)
第8条 出向会員の任期は1年とし、年度開始の4月1日より年度末の3月31日までとする。但し、再任は妨げるものではない。

(資格停止)
第9条 出向会員が本規程に違反した場合、もしくは急病センターの規則等に違反した場合、当法人理事会の決議を経て出向停止とすることができる。さらに、違反の度合により、出向会員資格を剥奪する。
2 当法人定款第2章第8条、第9条において退会、除名された場合は、出向資格を失う。

(出向施設責任者)
第10条 出向施設責任者は、施設の代表として出向に関する責任を負う。
2 出向施設責任者は、出向に関する問題が発生した場合、出向会員より事情を把握したうえで速やかに当法人急病センター担当役員(以下「担当役員」という)に報告しなければならない。
3 出向当日、出向予定会員が出向しない場合、出向施設責任者の責任の下、代理出向者を出向させなければならない。

(出向施設責任者会議)
第11条 円滑な出向と安心安全な医療提供を図るために年1回(必要により追加)出向施設責任者会議(以下「会議」という)を開催する。
2 会議では、医療安全上の立場からインシデント・アクシデント報告の分析を行う。また事業年度の総括と反省点を踏まえ次年度への取り組みなど、出向に関するすべてについて協議する。
3 会議には、各施設より出向施設責任者が必ず出席しなければならない。
ただし、自宅会員、一人職場会員は、自ら出向責任者として出席すること。
4 出向施設責任者が会議に出席できない場合、代理人が出席すること。
会議に欠席の場合、会議での決議は当法人の一任とする。
5 出向施設責任者会議に2年続けて欠席した場合、その出向施設の出向資格を停止する。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。

第3章  勤    務
(就業日程)
第12条 出向施設責任者は、出向予定表を出向月の1カ月前までに担当役員まで届けなければならない。
2 届け出た出向予定に変更があった場合、必ず担当役員に連絡をいれること。

(就業時間)
第13条 準夜帯の就業時間は18:45~0:00とする。
深夜帯の就業時間は23:45~7:00とする。

(出勤の確認)
第14条 出向会員は業務日誌に必ず出勤時刻を記入すること。

(点 検)
第15条 準夜帯出向会員は始業前に決められた始業時点検を必ず行うこと。
2 深夜帯出向会員は終業時に決められた終業時点検を必ず行うこと。

(遅 刻)
第16条 都合により、就業時刻に間に合わない場合、遅刻とする。
2 遅刻の際には、すみやかに急病センターに電話連絡を入れること。
3 遅刻した出向会員は「札幌市医師会夜間急病センター出向会員罰則規程」で定める罰則金を支払わなければならない。

(欠 勤)
第17条 疾病その他やむを得ない事由により欠勤する場合、出向施設責任者は事前に担当役員に連絡を入れること。また、その際に出向代理会員の有無、氏名伝えること。代理会員がいない場合、担当役員は早急に代理会員を選定すること。

第4章  服務規律
(服務心得)
第18条 出向会員は次の各号に掲げる事項を守り業務に精励しなければならない。
(1) 当法人を代表して出向していることを常に忘れず、責任を持った行動を意識し、明朗はつらつたる態度で業務すること。
(2) 業務遂行にあたっては親切丁寧を旨とし、常に患者の気持ちになって対応するとともに、患者及びその近親者の安心と信頼を損なうような言動を慎むこと。
(3) 診療内容及び患者の個人的秘密を守り、他に漏洩してはならない。
(4) 常に職場の清潔、整理整頓に心がけるとともに、盗難や火災の予防に努め、衛生に留意すること。
(5) 機械、器具、その他の備品を大切にすること。
(6) 風紀秩序を乱したり、他人に迷惑をかけてはならない。
(7) 許可なく業務上の書類を持ち出し、又は部外者に呈示してはならない。
(8) 勤務時間中は、職場を離れてはならない。
(9) 容姿を整え、華美にならぬよう注意するとともに、常に清潔を保つこと。

第5章  そ の 他
(報酬等)
第19条 出向時間帯に応じて急病センターから出向会員に報酬が支払われる。
ただし、出向1回当たり、出向に伴う報酬の中から別に「会費負担金等に関する規程」で定めた金額を出向会員会費として当法人に納めるものとする。

(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、当法人理事会の決議を経て会長が定める。

附 則
1.この規程の改廃は、理事会の決議によらなければならない。
2.この規程は、平成23年4月1日から施行する。
3.この規程は一般社団法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
4.この規程は平成25年4月1日から施行する。

このページの先頭へもどるicPagetop

トップへ戻るボタン