釧根地区放射線技師会規約
釧根地区放射線技師会規約
昭和46年11月15日 制 定
昭和49年4月13日 一部改定
昭和57年5月22日 一部改定
平成元年10月7日 一部改定
平成4年10月17日 一部改定
平成7年2月25日 一部改定
平成9年2月15日 一部改定
平成13年2月24日 一部改定
平成13年10月27日 一部改定
平成21年4月24日 一部改定
平成29年4月21日 一部改定
平成31年4月1日 一部改定
令和4年5月14日 一部改定
第1章 総則
第1条 本会は釧根地区放射線技師会と称する。
第2条 本会の事務所を会長所属施設に置く。
第3条 本会は会員の職業倫理を高揚すると共に診療放射線技術の向上発達を計り以て国民保健の維持発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)会員の職業倫理の高揚
(2)診療放射線技術の向上発達
(3)放射線資材の改良研究
(4)放射線の障害防止に関する調査研究
(5)会員の親睦及び相互扶助に関すること
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 資産及び会計
第5条 本会の資産は次の各号によりなる。
(1)会費〔3,000円/年〕
(2)寄付金
(3)その他の収入
第6条 本会の経費は前条の諸収入を以て充てる。
- 本会の資産は会長が之を管理し、その方法は総会の議決を以て定める。
第8条 年度末に余剰金を生じたときは、総会の議決を経て全部若しくは一部を繰り越すか、又は積立てるものとする。
第9条 本会の毎年度の歳入出予算は年度開始前に理事会の議決を経て総会の認定を受け、歳入出予算は年度終了後、その年度末財産目録と共に監事の監査を経て理事会の認定を求め総会の承認を得る。
第10条 本会はその予算内の支出をなすため必要があるときは一時借入金をすることができる。但し、この借入金はその会計年度内の収入を以て償還するものに限る。年度内予算の変更を必要と認められる時は総会の主旨を戴し理事会に於いて更正することができる。
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌は3月31日に終わる。
第3章 会員
第12条 診療放射線技師及び診療エックス線技師であって本会の目的に賛同した者を会員とする。
第13条
(1)本会の会員は原則として社団法人北海道放射線技師会に属する者とする。
(2)社団法人北海道放射線技師会の退会者または非会員でも権利の一部に制限があるが本会の会員になることができる。
第14条
(1)本会に入会しようとする者は入会申込用紙に所定の事項を記入し会長の承認を受けるものとする。
(2)退会の場合も前項による。
第15条
(1)本会の会員は正会員及び名誉会員とする。
(2)正会員は第13条の資格を有し、且つ前条第1項に規定する入会手続を完了した者とする。
(3)名誉会員は正会員の中で、本会事業に顕著な功績のあった者につき理事会の詮衡を経た上、総会の承認を得た者とする。
(4)正会員が名誉会員に推薦されることによって正会員として享有した権利に制限をうけない。
(5)名誉会員は本会の重要会務につき諮問に応える義務を負う。
第16条 会員の職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに務めなければならない。
第17条
(1)正会員は本会所定の会費をその年度当初に納めるものとする。
(2)名誉会員は本会所定の会費を免除することができる。
(3)長期療養・出産・育児・介護・海外勤務等のやむを得ない事情により、1カ年以上離職した者で、会費免除の取扱いを受けようとする者は、会費免除申請書(第1号様式)に1カ年以上離職したことを明らかにする所属長の証明書を添え、本会に申請するものとする。但し、会費免除は2カ年を超えないものとする。
第18条 会員が次の各号の一つに該当した場合、総会の議を経て除名することができる。
(1)会員たる名誉又は本会の名誉を毀損したとき。
(2)本会の目的に違背もしくは秩序を乱したとき。
第19条
(1)会員が所定の期日まで会費を納めないときは退会したものとする。
(2)前項により退会したと見なされた者であっても、6ヵ月以内にその未納会費を納めることによって、その資格を回復することができる。
(3)会費未納により退会となりたる者が再入会をせんとするときは、所定の手続と同時に再入会金を添付しなければならない。
第20条 会費は即納の会費をその理由の如可を問わず返還を要求することができない。
第4章 役員
第21条 本会に次の役員をおく。但し、規約第13条第2項に基づく会員は本会の会長にはなれない。会長1名、副会長2名、理事若干名、監事2名、幹事若干名。
第22条
(1)会長、副会長並びに監事は総会において会員中から選挙し、理事は会長がこれを委嘱する。但し、理事、監事は互いにこれを兼ねることはできない。
(2)本会の役員は名誉職とする。但し、会務のために要したる費用は支給することができる。
第23条
(1)役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
(2)理事以外の役員に欠員を生じたときは補欠選挙を行なう。
(3)補欠選挙によって就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。
(4)役員の任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行なうものとする。
第24条
(1)会長は本会を代表し会務を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し会長事故あるときは理事会の定める順位に従いその職務を代行する。
(3)理事は会務を処理し会長副会長共に事故あるときは理事会の定めるところに従いその職務を代行する。
第25条 理事は理事会を組織し本規約に定める会務を処理するとともに事業の執行をはかる。
第26条 監事は理事の業務執行及び資産状況の監査を行う。
第27条 幹事は編集担当理事のもとで編集業務を行う。
第5章 会議
第28条 会議は総会・理事会とする。(会議は電磁的方法での参加を含む。)
第29条
(1)総会は之を定期総会及び臨時総会とに分ける。
(2)定期総会は毎年1回これを開催し臨時総会は随時必要なときに開催する。
第30条 理事会は随時必要なときにこれを開催する。
第31条
(1)会議は会長がこれを招集する。
(2)その会議を構成する会員又は役員の3分の1以上又は監事から連名を以て会議の目的たる事項を示して会議開催の請求のあったときは、会長はその会議を招集しなければならない。
(3)総会の招集にあっては開催15日前迄に会議の目的たる事項、日時、場所を通知しなければならない。または電磁的方法で通知を行う。
第32条
(1)会議はその会員又は理事の過半数の出席がなければこれを開催することができない。
(2)止むを得ない理由のために会議に出席できない会員または役員は、予め通知された事項のみ書面を以て表決をなし、又は代理人に委任することができる。その場合出席とみなす。
第33条 会議の議事は出席会員又は役員の過半数の同意を以てこれを決し可否同数のときは議長がこれを決す。
第34条 総会が此の規約に規定したものの他、次の事項を付議する。
(1)事業計画の承認
(2)財産処分
(3)規約の変更並びに解散
(4)その他会長の付議したる事項
第35条 監事及び名誉会員は理事会に出席して意見を述べることができる。
第36条 理事会には、この規約に規定したものの他次の次項を付議する。但し、臨時、急を要する場合にはこの限りではない。この場合は次の理事会においてその承認を得なければならない。
(1)事業計画の決定
(2)本規約を施行するに必要な諸規則の制定改廃
(3)借入金
(4)翌年度の互助費繰り入れ額の決定
(5)その他会長が付議した事項
第37条 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し次の事項を付議する。
(1)総会の招集及び提案すべき事項
(2)会務運営に関する重要事項
第6章 規約の変更及び解散
第38条 本規約は会員の2分の1以上の出席した総会でその3分の2以上の同意を得なければこれを変更することができない。(電磁的方法での参加を含む)
第39条 止むを得ない事由のあるときは会員の4分の3以上の同意を得て本会を解散することができる。
第40条 本会を解散したときの残余財産は総会の議決を経てこれを処分するものとする。
附則
(1)本規則は昭和46年11月15日より施行する。
(2)第19条第3項の再入会金の額は会費と同額とする。
(3)此の規約の一部改定は平成7年4月1日より適用する。
(4)此の規約の一部改定は平成10年4月1日より適用する。
(5)此の規約の一部改定は平成13年2月24日より適用する。
(6)此の規約の一部改定は平成13年10月27日より適用する。
(7)此の規約の一部改定は平成21年4月24日より適用する。
(8)此の規約の一部改定は平成29年4月21日より適用する。
(9)此の規約の一部改定は平成31年4月1日より適用する。
(10)此の規約の一部改定は令和4年5月14日より適用する。
総会議事規定
第1章 総則
第1条 此の規定は規約第29条に基づいて定められ、総会の民主的、且つ能率的に運営することを目的とする。
第2条
(1)会員は規定に基づいて動議を提出する権利及び討論質疑の自由を保証される。但し、規約に定めがあるものはそれによる。
(2)規約第13条第2項に基づく会員については、社団法人北海道放射線技師会の関係する議題に対しては表決の権利を有しない。
第3条 会員は議長の統制に服しその許可を得て発言する。
第4条 議案は原則として1件ずつ審議し、議事は原則として公開される。
第2章 資格審査委員
第5条 総会は会員の資格を審査する資格審査委員をおく。
第6条 資格審査委員は会員より1名、理事より1名選出する。
第7条 資格審査委員は委員長をおき、審査の方法は委員で決定しその結果を委員長より総会に報告する。委員長は本会の役員にはなれない。
第3章 議長
第8条 総会は議事運営のため議長を1名おく。
第9条 議長は会議を統括して議場の秩序を保持し、且つ議事の整理を行なう。
第4章 議事
第10条
(1)発言ないし動議は上程されている議題に関係し、議事規定にかなっていなければならない。
(2)動議の提案がなされたとき議長は会議に諮り、その採否を決めなければならない。
第11条
(1)前条の定めにかなっていない発言ないし動議を議長は拒否することができる。
(2)この議長の措置に対して不満の者は異義を申し立てることができる。但し、この申し立ては5名以上の支持者を必要とする。
第5章 採決
第12条 議長は採決しようとする議案の内容と採決の方法を明瞭に会議に告げ、その確認を得たうえで採決に入ること宣言する。
第13条 採決宣言後はその採決の完了まで緊急事態の発生を除いては会員の発言を一切認めない。
第14条 採決の方法は挙手・起立・記名及び無記名投票の4種とし、議長はその選用しようとする方法を会議にはかって採決する。但し、採決の方法は挙手による。
第15条 採決の順序は原則として原議案に対する否決、再修正、修正、賛成の順序で行なう。
第16条 会員はすでに行なわれた表決の更正を求めることはできない。
附則
(1)此の規定に定めない事項は、その都度、必要に応じて総会に定め、その総会のみに効力をもつ。
(2)此の規定は昭和46年11月15日より施行する。
(3)此の規定の一部改定は昭和49年4月13日より適用する。
(4)此の規定の一部改定は平成13年2月24日より適用する。
(5)此の規約の一部改定は平成13年10月27日より適用する。
役員選挙規定
第1条 役員選挙は規約第22条の規定に従って行なう。
第2条 選挙を行なうため理事会の承認を得て選挙管理委員をおく。
第3条 選挙管理委員は2名を選び、委員長を互選する。理事及び候補者はこの委員にはなれない。
第4条 選挙管理委員は次の事務を行なう。
(1)役員の候補者の届出の受理、資格審査及び候補者氏名の発表。
(2)役員選挙における投票、開票の管理及び投票の有効、無効の判定。
(3)選挙の結果を総会に報告する。
第5条 選挙管理委員の任期は1年とする。
第6条 役員に立候補しようとする者、又は推薦しようとする者は総会前までに選挙管理委員に届け出なければならない。推薦の場合は本人の同意を必要とする。
第7条 選挙は立候補者届出のあった者について総会の無記名投票により会長は単記、副会長・監事については連記制とする。
第8条 当選者はそれぞれ有効投票数を得た者から高点順に決める。但し、会長は総投票数の過半数必要とする。
第9条 候補者が締切時を過ぎても役員定数を越えないときは無投票で当選を決める。但し、会長のみ信任投票を行なう。
第10条 選挙権及び被選挙権は会費を完納した者に限る。
第11条 此の規定は理事会の承認がなければ改廃はできない。
釧根地区放射線技師会互助規定
第1条 此の規定は釧根地区放射線技師会規約第4条第5項の相互扶助の精神に則り、会員の団結を図り、共済を行なうことを目的とする。
第2条 第1条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
(1)会員に対する慶弔慰金、見舞金給付
(2)その他
(3)給付内容は別表による。
第3条 構成する人員は釧根地区放射線技師会員とする。
第4条 資金は理事会で決定し、総会で承認された金額を、釧根地区放射線技師会費の一部より充てる。
資金に不足が生じた場合は、一般・特別会計より繰り入れすることができる。
第5条 運用を受ける資格は会費の納入によって生じ、次の各号に該当したときはその翌日より運用資格を失う。
(1)死亡したとき
(2)釧根地区放射線技師会員の資格を失ったとき
第6条 本規定の運営には理事があたり、事業結果は理事会に報告し承認を受けるものとする。
第7条 年度事業予算決算及び監査は総べて釧根地区放射線技師会と同じ議を経て行なう。但し、予算、決算及び収支は釧根地区放射線技師会費とは別に独自に行なうものとする。
第8条 受給該当者は会長の承認を得て給付を受けるものとする。
第9条 名誉会員は互助規定に基づきその恩典を受けるものとする。
別 表
区 分 | 病気見舞金 | 弔慰金 | 花輪 | 死亡広告 |
会員本人 | 5,000円 | 10,000円 | ○ | ○ |
配偶者 | 10,000円 | ○ | ||
子 | 5,000円 | ○ | ||
両 親 | 5,000円 | ○ |
附則
(1)病気見舞は引き続き1ヵ月以上の場合に給付する。但し、1年以上療養の場合は1年毎に給付する。
(2)此の規定は昭和57年5月22日より施行する。
(3)その他必要と思われる事項が発生した場合には、会長、副会長、監事に一任するものとする。
(4)此の規定の一部改定は平成7年4月1日より適用する。
(5)此の規定の一部改定は平成13年2月24日より適用する。
(6)此の規定の一部改定は平成31年4月26日より適用する。